内部統制システム

当社の取締役会は、内部統制システム整備の基本方針を決議しています。

内部統制システム構築の基本方針

1. 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. (1)当社で働く役員及び社員一人ひとりが共有する行動の指針として、法令及び社内規則の遵守等について示した「わたしたちの行動指針」を制定し、その周知徹底を図ることにより、法令遵守、企業倫理の向上に努める。
  2. (2)コンプライアンスに関する取り組みを推進するため、事業管理本部長を担当役員として「コンプライアンスオフィサー」に任命し、コンプライアンス体制の整備を全社横断的に推進するための「コーポレート・ガバナンス委員会」及び、その実働組織であるコンプライアンス小委員会を組織運営するほか、コンプライアンス又は企業倫理に関する提案を受け付ける「企業倫理改善提案窓口」を設置するなど、コンプライアンス体制の整備を行わせるものとする。
  3. (3)当社の事業運営が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、業務監査室による各部門に対する内部監査を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録等、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関し、文書管理規程等の社内規程に従い、適切に保存及び管理を行う。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1)当社グループ全体の事業上のリスクに適切に対処できる事業運営体制を構築するため、生産本部長を担当役員として「リスクマネジメントオフィサー」に任命し、全社横断組織であるリスクマネジメント小委員会の運営を通じて、リスクマネジメントに関する体制整備や諸施策を推進する。
  2. (2)大規模災害などの全社レベルの危機に対応するため、「全社危機管理方針」、「危機対応規程」及び「危機別対応マニュアル」を整備するとともに、部門ごとに対応すべきリスクについては、上記方針、規程及びマニュアルを基に、各部門においてそれぞれ地域の状況に応じて予防・対策に努める。
  3. (3)経営上の重要事項については、「審議基準」に基づき取締役会、経営会議などに付議し、リスク評価を行った上で決定する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. (1)取締役会は、定時又は必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項の決議及び重要な経営意思決定を行うほか、各取締役及び執行役員から業務に関しての報告を受け、監視、監督機能を果たすと同時に、取締役の任期を1年とすることにより、経営環境の変化に対応して機動的な経営体制を構築する。
  2. (2)経営環境の変化に柔軟に対応し、経営意思決定の迅速化を図るため経営会議を設置し、経営に関する重要事項や取締役会に付議する事項に関する事前審議を行う。
  3. (3)業務執行の迅速化と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用し、取締役会にて選任された執行役員は、取締役会の決定した方針、戦略に従い、委譲された権限の範囲内において担当業務を執行し、取締役会及びその他会議において業務の進捗状況、結果等の報告をする。

5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. (1)当社及び当社子会社間では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を共有しつつ、各国の法令や現地の事業環境等に合わせた自立的で責任あるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るほか、子会社の責任者を当社のコンプライアンス小委員会及びリスクマネジメント小委員会のメンバーとすることで、当社グループ全体のコンプライアンス及びリスクマネジメントの向上を目指す。
  2. (2)子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ当社の取締役又は執行役員等が子会社の役員に就任することにより当該子会社の業務執行を監督するとともに、社内規程に基づき、子会社より重要案件に関する定期報告を受け、当社グループ全体の経営の健全性、効率性等の向上を図る。
  3. (3)海外子会社の経営については、海外事業本部がグローバル施策の推進を統括管理するほか、地域本部制により任命された各地域の地域本部長が現地にて迅速な経営判断を行い、経営会議において海外事業本部と連携して、重要案件に関する事前協議や定期報告を行う。
  4. (4)子会社の事業運営が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、業務監査室による内部監査を実施する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. (1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、会社は当該監査業務を補助する使用人を置き、その補助を行わせる。
  2. (2)監査業務の補助を行っている使用人に関する人事考課は監査役が行い、その他の人事に関する事項の決定には、監査役の同意を得るものとすることで、当該使用人の取締役からの独立性と当該使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保する。

7. 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由とする不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

  1. (1)監査役の監査が実効的に行われるために、取締役会その他重要な会議に出席することに加えて、監査に必要な情報を取締役、執行役員その他の担当部門、子会社の取締役及び使用人が監査役に対して適時に報告する指針として「監査役への報告基準」を定め、監査役へ報告する。また、当該基準に基づき監査役へ報告した者に対して、その報告を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
  2. (2)取締役及び使用人は、当社グループ全体を対象とした企業倫理改善提案窓口情報を含む企業活動における法令や会社規程違反、行動指針違反及び社会常識とかけ離れる行為に関する事実を知った場合には、コンプライアンスオフィサーを通じて適時監査役に報告する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. (1)監査役は、代表取締役と可能な限り意見交換を行い、常に意思の疎通を図る。
  2. (2)監査役は、業務監査室と連携し、監査の充実を図るとともに、監査役が監査の実施にあたり独自の意思形成を行うために外部の専門家等を利用する場合には、その費用は会社が負担する。

9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制整備

  1. (1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
    当社グループは、市民社会の秩序を乱したり安全を脅かしたりする恐れのある反社会的勢力の団体とは、毅然とした態度で接し、不当要求には一切応じない。
  2. (2)反社会的勢力排除に向けた体制整備
    「わたしたちの行動指針」において、反社会的勢力との関係の排除を行動指針として示し、その周知徹底を図る。反社会的勢力による不当要求がなされた場合は、拒絶の意思を反社会的勢力に対して明示するとともに、速やかに所管の警察署へ通報する。また、平素より警察や外部専門機関が主催する連絡会等へ参加し、反社会的勢力に関する情報の一元的な管理、蓄積を図るとともに、それら専門機関との連携体制の確保に努める。