役員指名・選任方法

取締役指名方針

  1. 取締役会は、社長の提案を受け、多様性に配慮しつつ、中長期的な企業価値を創造するために必要な経験、知識、能力を有する人材を取締役候補者として指名する。
  2. 取締役会での取締役候補者の指名は、任意の指名諮問委員会の審議を経て行われる。
  3. 社内取締役は、当社の事業についての高い専門性を有し、経営全般を的確かつ公正に監督できる知見を有していること等を踏まえて選任する。
  4. 社外取締役は、出身の各分野における豊富な業務経験と識見を有し、経営から独立した立場から的確かつ公正に監督を行える資質を有する人材を選任する。
  5. 取締役会は、取締役候補者を指名するにあたり、個々の指名理由を株主総会招集通知および有価証券報告書等の開示書類に記載する。

最高経営責任者等の選解任

  1. 最高経営責任者たる社長は、自らの後継者の育成を最も重要な責務の一つであると認識し、候補者を選抜し、長期の育成計画に基づいて後継者候補を育成する。
  2. 取締役会は、後継者の計画について適切に監督し、原則として社長の提案を受け、審議の上、柔軟かつ果断に満ちた決断力を持ち、経営トップたりうる優れた人格・識見を有する人物を最高経営責任者たる社長の後継者として選定する。
  3. 取締役会は、最高経営責任者に上記の選任理由に著しく反する行為があった場合、あるいは、会社の業績等の評価を踏まえ、最高経営責任者がその責任を十分に発揮していないと判断した場合は、最高経営責任者を解任する。

監査役候補者の指名方針

  1. 取締役会は、原則として社長の提案を受け、審議の上、株主の負託に応え監査実務を適切に遂行できる人物を監査役候補者として指名する。なお、社長は監査役会の事前の同意を得たうえで取締役会に提案する。
  2. 監査役候補者は、性別・国籍等の個人の属性に関わらず、人格・見識に優れた人物であるとともに、会社経営や当社の業務に精通した人物、または、財務、会計、法務の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物であることを要する。
  3. 取締役会は、監査役候補者を指名するにあたり、個々の指名理由を株主総会招集通知および有価証券報告書等の開示書類に記載する。

執行役員の選解任方針・任期

  1. 取締役会は、社長の推薦を受け、任意の指名諮問委員会での審議を経て、当社グループの一定の重要な業務執行を担うことができる人物を執行役員として選任する。
  2. 執行役員は、会社の業務に精通し、人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うすることができる人物であることを要する。
  3. 執行役員は委任契約によるものとし、その任期は1年とする。
  4. 執行役員の選任・解任にあたっては、会社の業績等の評価を適切に反映するものとし、執行役員として不正、不当、または背信を疑われる行為があった場合又は執行役員の職務遂行の過程またはその成果が不十分と判断された場合には、執行役員規程に定める解任基準に基づいて、取締役会の決定で解任する。